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Rambus社の反トラスト法違反、
控訴裁が差し戻しの判決

[issued: 2008.04.25]

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 ワシントンD.C.巡回区控訴裁判所は2008年4月、米Rambus社がDRAM製品に関して反トラスト法に違反しているとの米連邦取引委員会(FTC:Federal Trade Commission)の決定を覆し、FTCに対して審理の差し戻しを命じたと発表した。

 FTCは、2002年にRambus社を反トラスト法違反で告発し、2003年の裁判では同社がDRAM市場を独占しており、JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)での標準化活動においても不正行為があったとの判決を下していた。その上で、FTCは2007年2月、Rambus社が標準化団体などへ虚偽の申し立てや不正な行為を行うことを禁止し、同社のSDRAM(synchronous DRAM)/DDR(double data rate)SDRAM技術のライセンスについてロイヤルティ料の上限を定めるよう求めていた。

 さらにFTCは、Rambus社が同社のDRAM技術をライセンス利用している企業から上限以上のロイヤルティ料を得ようとすることを禁止し、FTCが認定するコンプライアンス責任者を雇用して、標準化団体に対しても特許の出願状況などを公開するよう求めていた。ただ、FTCは2007年3月にこれら命令の一部を修正、ロイヤルティ料の回収については許容していた。

 控訴裁判所は今回、「FTCは、Rambus社が競争を阻害していることを立証できていない。Rambus社の申し立てに対しても証拠を示すことができなかった」と判決文で述べている。また、「そもそも、Rambus社が不正行為を行ったという確固たる証拠があるのか否かも疑問である」(控訴裁判所)と表明している。

 Rambus社シニアバイスプレジデントのTom Lavelle氏は、「当社は、JEDECへの不正行為などは一切行っていない。何年もの間、われわれは不安な状態を強いられ、多くの商機を失い、莫大な裁判費用を要した。今回の判決によって、この問題に終止符を打ち、事業運営に集中したい」とコメントしている。

(Electronic News)

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